当事務所の代表弁護士である川井信之は、1998年の弁護士登録後一貫して、離婚事件・刑事事件をはじめとする、個人のお客様の多数の事件に携わってきました。

 個人のお客様の事件で特徴的なのは、何らかの悩みを抱えられて御相談にいらっしゃる個人のお客様の多くは、普段弁護士と接しないためどのように相談したら良いのかわからず、また、悩みの前提となる事実関係のうち法律的に見て何が重要で何が重要でないか、ご自身ではわからないまま相談に見えられる、という点です。

 したがって、こうした個人のお客様が、「弁護士に相談するなんて初めてで緊張するし、変なことを話したら怒られたり馬鹿にされるかもしれない。」とか、「この話は今の私の悩みにとって重要な話ではないと思うので、弁護士に話す必要はない。」と思ってしまいますと、法律的に重要な事実の把握が遅れたり不十分になったりする結果、事件の適切な解決が遠のいたり時間を要することになってしまい、最終的にそのお客様にとってより良い結果をもたらさない可能性も出てきてしまいます。そこで、個人のお客様からは、弁護士だからといって遠慮して頂くことなく、また、抱えられている悩みに関連する全ての事実関係を、弁護士にじっくりと時間を掛けてお伝え頂くことが非常に重要になります。

 当事務所では、個人のお客様が気兼ねなく、どんな細かなことでも弁護士にお話し頂けるよう、面談での御相談は可能な限り十分に時間を取って対応させて頂いております。また、事件の進行の報告・連絡・お電話での御相談等も、常にきめ細かに、かつスピーディーに対応させて頂いておりますので、「弁護士に事件を委任したが、どういう状況なのかわからない」ということは決してなく、お客様に常時安心して頂ける事件処理を心がけております。

対応分野


1. 離婚・夫婦関係・男女関係の問題

 
~離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟・慰謝料・財産分与・養育費・面会交流など

 離婚事件は、当事者である夫婦の感情がこじれてしまった場合には、どうしても理屈ではなく感情が先に立ってしまうため、当事者間だけで解決することは非常に難しくなります。かと言って、離婚訴訟にまで至ってしまうと解決まで非常に時間がかかり、仮に訴訟が終了して離婚が成立しても、感情的にも「しこり」が残りかねませんので、代理人として弁護士が関与する場合でも、できる限り交渉による協議離婚、または離婚調停で離婚を成立させることが望ましいと言えます。当事務所は、今までの豊富な離婚事件の経験を生かし、主張すべきところは主張しつつも、できる限り少ないコストと手間で事件を解決できるよう、離婚事件の処理にあたらせて頂いております。

 その他、当事務所では、離婚以外にも、離婚後の元夫婦間の問題、現夫婦間の問題(離婚以外)、夫婦以外の男女間の問題についても、広く御相談に応じさせて頂いております。


2. 刑事事件


 刑事事件の被疑者または被告人になるということは、通常の人は経験したことのない事態であり、特に警察署に逮捕されるなど身柄を拘束された場合には、本人またはそのご家族にとっては今後の手続がどうなるか、大変な不安や心配が襲ってくるものと思います。当事務所では、通常の刑事事件で弁護人として行う業務(示談、検察庁との対応、保釈、不起訴、略式命令に向けた各種活動、起訴された場合の公判活動など)を行うのはもちろんですが、それに加えて、前述した本人とご家族の方々の精神的不安を少しでもやわらげるために、ご不安な点はすぐに連絡・回答申し上げるなど、弁護士と本人・ご家族との間のコミュニケーションを迅速かつ密に行うことを心がけております。

 当事務所では、主に、迷惑防止条例(痴漢など)、児童福祉法、児童買春関連法規違反、窃盗、経済法令違反、コンピュータ関連犯罪などの事件に対応しております(それ以外の犯罪の場合にも、御相談に応じて受任することは可能です)。

 刑事事件は特に弁護士が迅速に対応することが効果的な結果をもたらすことが多いので、問題が生じた場合には、早めに弁護士にご相談されることをお薦めいたします。

■刑事弁護を依頼する弁護士をお探しの方へ


3. 相続・遺産分割・遺言の問題


 近年、高齢化社会を迎え、相続、遺産分割の問題は増加する傾向にありますが、親族間で争いが生じてしまった場合には、同じ親族であるがゆえに感情面でこじれると、親族間だけで解決することが困難になり、争いが長期化する事態が少なくなりません。このような場合には、早い段階で弁護士が代理人として関与し、争いを早期に終結させることが効果的になります。また、こうした事後的な争いを防ぐためにも、事前の段階である遺言を、専門家である弁護士がアドバイス・チェックしたうえ、適切に作成することも非常に有益です。

 当事務所では、こうした相続・遺産分割・遺言書作成など、相続関係全般に関する紛争解決・ご相談に幅広く対応しております。税理士のアドバイスが必要な場合にも、税理士と共同で事件を処理する体制を採ることが可能となっております。

4. その他


 成年後見、借地・借家の問題、不動産取引の問題など、民事の法律相談全般
(以下、金額の記載は全て消費税抜きの金額です。)

1. 法律相談

 初回の法律相談(最大1時間まで)は、30分単位で5,000円(税別)です。
 (~30分まで 5,000円、30分超~60分 10,000円)
 2回目以降のご相談の費用は、お客様と協議のうえ決定させて頂きます。


2. 上記1以外の弁護士費用

(1) 離婚事件
  着手金 報酬金
 離婚交渉  200,000円~400,000円 250,000円~500,000円
 離婚調停 300,000円~400,000円 300,000円~500,000円
 離婚訴訟 400,000円~500,000円 300,000円~600,000円
 その他 別途ご相談の上決定させていただきます。

※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合の着手金は、原則として離婚調停事件の着手金の2分の1になります。離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合の着手金は、原則として離婚訴訟事件の着手金の2分の1になります。 ※離婚訴訟は第1審の場合の金額です。控訴審に移った場合の着手金・報酬金については別途ご相談の上決定させて頂きます。
※財産分与、慰謝料など、財産的給付を伴う場合には、得られた経済的利益(例えば、受領した財産分与額または慰謝料の額、または、請求された財産分与額や慰謝料の額を減額できた部分のことをいいます)を基準として、別途一定の割合の報酬金を請求することがあります。


(2) 刑事事件
① 罪を認めている事件の場合
 起訴前のご依頼の場合
  着手金 報酬金
 通常の事件  300,000円~400,000円 300,000円~400,000円
 複雑な事件 400,000円~500,000円 400,000円~500,000円

※報酬金は、不起訴になった場合と、罰金処分で済んだ場合に発生いたします。
※起訴された場合には、報酬金は発生いたしません。
 起訴後のご依頼の場合
  着手金 報酬金
 通常の事件  300,000円~400,000円 300,000円~400,000円
 複雑な事件 400,000円~500,000円 400,000円~500,000円

※起訴前に当事務所にご依頼頂き、起訴後も引き続き当事務所が弁護を行う場合、新たな着手金は頂きません。
※報酬金は、執行猶予が付いた場合、または検察官の求刑よりも軽い刑となった場合に発生いたします。
※起訴前・起訴後のご依頼とも、身柄解放に向けての活動(裁判所に対する勾留執行停止、勾留取消、保釈の請求)を行い、身柄解放に成功した場合であっても、身柄解放に関する報酬金等は一切頂きません。それらの活動は全て着手金・報酬金の費用内で対応いたします。


② 事実を否認して無罪などを主張する事件の場合

 事件の内容に応じて、適正な弁護士費用を設定させて頂きます。


(3)離婚事件・刑事事件以外のその他の事件
 別途報酬基準を説明させて頂き、お客様と協議のうえ決定させて頂きます。